結婚式で流す音楽の著作権って?
今回は結婚式で流すBGMや披露宴で上映するムービーの曲の著作権についてお話します。
『著作権』って聞いたことありますよね。それって何?って言われたら、漠然と〈作品を作った人が持ってる権利〉だと認識されている感じでしょうか・・・。その通りです!
でも『著作権』が複数に分かれ、個別に独立している権利〈支分権(しぶんけん)〉があることを知っている方は少ないと思います。まず著作権は「著作者人格権」と「著作(財産)権」という二つの権利に分けることができます。またその中でも分かれていて・・・
(2~3年前に“音楽教室から著作権料を徴収⁉”というニュースを覚えている方もいるでしょう。あれは『著作権』の中の『著作(財産)権』の中の『演奏権』が関わってるみたいですよ。)
〈著作権を持つ人=作品を作る人(著作者)〉って芸術方面にかかわる人たち全般になるのですが、ここでは音楽の権利、それも結婚式にかかわる部分についてのみ、紹介していきます。
音楽の著作権
楽曲の『著作権』を持つ人は作詞家さんや作曲家さんなど楽曲を創作した人です。
そして!
楽曲を歌ったり演奏したアーティストや、そのアーティストの演奏を収録して音源化したレコード制作会社は『著作隣接権(ちょさくりんせつけん)』という権利を持っています。
これは初めて聞く方がほとんどなのではないでしょうか。『著作権』とは別物の『著作隣接権』。(アーティストは作詞・作曲もして演奏もする、ということもあるので両方持っている場合もあるでしょう。)
聞きなれない『著作隣接権』。この中にもいろいろな権利があるわけですよ。
ともかくCDには『著作権』と『著作隣接権』が含まれます。そして著作物の利用方法ごとに個別の権利〈支分権〉が詳細に定められています。
楽曲をBGMとして流すには?
結婚式や披露宴で使用する楽曲はプランナーさんからの提案もあるでしょうが、お二人で選ばれることが多いでしょう。その時はもちろんお好きなものを選びますよね。CDを持っている、聞きながら考える方も多いのでは?
結婚式などの公の場でCDを再生するときには『著作権』の中の『著作(財産)権』の中の『演奏権』への手続きが必要となります。(音楽教室と一緒!?)
『演奏権』とは〈コピーを使わずに公衆に伝えることに関する権利〉であり、〈無断で公衆に上演・演奏されない権利〉です。
ただこれはほとんどの式場やホテルは演奏権の手続きをしていますので、別途個人で手続きをする必要はないでしょう。それぞれの会場によって対応は違ってくるかもしれませんが、聞けばプランナーさんからの説明があると思います。
レストランウェディングなど普段あまり披露宴会場として使用されない会場の場合は、手続きなどがどうなるか確認しましょう。
●JASRAC ブライダル利用ページ → https://www.jasrac.or.jp/info/bridal/index.html
楽曲を上映ムービーに使用するには?
オープニングムービーやプロフィールムービー、サプライズムービーやエンドロールムービーなどにも、必ずと言っていいほど楽曲が使われます。思い出の曲や素敵なメロディーに合わせて写真や動画が流れ、ゲストの笑いや感動を誘う、披露宴でも盛り上がる演出のひとつですね。
これには『著作権』に加え『著作隣接権』の中の『複製権』の手続きが必要です。
プロフィールムービーなどの制作には
1.式場で依頼する場合
2.ネットで業者に依頼する場合
3.自作する場合
の3つの方法があるかと思います。
式場や業者はたいてい「ISUM」という著作権と著作隣接権の手続きをまとめて代行をしてくれるところに登録していて、そこに申請することで手続きを行っています。ですが自作した場合はご自分で手続きする必要があります。
●「ISUM」へのお問い合わせ → https://isum.or.jp/contact/?from=oshiete002
※弊社では申請代行を行っておりますので、詳しくはメールかLINEでお問い合わせください。
現在レコード会社が使用を認めているのは市販CD音源のみで、配信音源はできません。ISUMを通じて申請を行う場合は市販CD音源をご利用ください。(ISUM HP参照)
ちなみにISUM登録されていない楽曲を使用したい場合、許諾までに時間がかかるか、最悪許可が下りない場合もあるそうです。下記サイトで登録されているか確認されてから使用楽曲を決めることをおススメします。
●ISUM楽曲データベース → https://isum.or.jp/music/?from=header
★ここで注意点!
音楽って「歌詞」と「メロディー」でできてるものもありますよね。この「歌詞」と「メロディー」の著作者が違う場合、著作権もそれぞれが持っています。そりゃそうです。そして別々に利用することもできます。
ですので、プロフィールムービーなどに使用した楽曲の「歌詞」をスクリーンに表示させる場合、その使用許可が必要になるそうです。え?そうなの?
でも音楽の複製手続き(著作権)をすると、音楽とその歌詞を同時に利用することができるらしい・・・?(弊社ではISUMに登録しており、そのあたりは申請すればまるっと済んでしまうので、調べて初めて知りました。)
自作される方はこのあたりも気を付けて下さい。
余興で生演奏をお願いすると?
吹奏楽部だった、バンドを組んでいた、など音楽が趣味な方には、余興で「何か弾いて♪」とお願いすることもあるかもしれません。(お願いされるほうかもしれませんね。)
これはその楽曲に『著作権』があれば『演奏権』の手続きが必要です。
ただBGMと同じでたいていの会場では、個人で手続きする必要はないでしょう。クラシック曲などで『著作権の保護期間』が切れているものもあるかもしれませんし。
まとめ
結婚式における“音楽の著作権”について、少しはご理解を深めていただけたでしょうか?もっと詳しいことは参照したHPで説明されていますので、どうぞご覧ください。
●著作権について → https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
●著作隣接権について → https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html
●ISUMについて → https://isum.or.jp/
たとえ家族婚のように少人数でこじんまりと行う結婚式でも、結婚式・披露宴は音楽の「私的利用」にはあたりません。きちんと手続きをして、何の憂いもなく楽曲に酔いしれて下さい。
結婚式が夢のように素晴らしい一日になりますよう、この記事がその一助になりましたら幸いです。